相続の不動産鑑定– INHERITANCE –

相続の不動産鑑定もお任せください。

「不動産を相続する」ためには、その不動産の価値を正確に把握する必要があります。

もし不動産の評価が曖昧なまま相続を進めてしまいますと、遺産分割協議もうまくいかなくなり、それが原因で家族の不仲を招いてしまうことにもなりかねません。

弊社では、創業以来多数の不動産鑑定評価の実績を持っており、相続関連の案件も数多く経験してきております。

豊富な実績がございますので、お客様からの急なご依頼にもスムーズに対応可能です。

相続でお困りの方、不動産鑑定士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

また、弊社は、税理士・公認会計士の先生からもご依頼を受け付けております。

お気軽にご連絡くださいませ。

こんな方々から
よくご依頼いただきます。

財産をお持ちのご本人

財産をお持ちのご本人

ご家族(ご遺族)

ご家族(ご遺族)

税理士・公認会計士

税理士・公認会計士

相続の期限にはご注意を。

相続は、お亡くなりになられてから10ヶ月以内に相続税の申告などを済ませる必要があります。期限に間に合わないと、税務署に追徴課税を請求されることになり、払う必要のない税金を支払わなければならなくなります。
相続税の申告などのためには、不動産鑑定評価書も必要になってきます。不動産の相続が発生した場合には、余計な税金の支払いをなくすためにも、お早めにご相談ください。